【副業】スマホ確定申告のやり方を徹底解説~申告までの3ステップ~

税務

ウーバーイーツなどで年間20万以上副業収入がある場合、確定申告の必要があることを再々お伝えしてきましたが、確定申告の具体的な方法を今回はわかりやすく3ステップで解説します。

(国税HPの手引書をまとめ、補足したものになりますぜひ参考にされてみてください。)

※スマホで申告される場合は、マイナンバーカードを読み取れるスマホかICカードリーダーが必要となります。パソコン等を使うと表示されるQRコードをスマホで読込マイナポータル連携で申告可能です。ID・パスワード方式は事前に税務署で受付する必要がありますのであまりお勧めしません。印刷したものを書面で税務署へ郵送、もしくは窓口受付にて提出することもできます。

ステップ1 事前準備

国税HPより「スマホで確定申告(副業編)」「副業に係る雑所得の金額の計算表」を印刷する(印刷したほうがより作業がスムーズです)

ステップ2 副業に係る雑所得の金額の計算表を作成する

「副業に係る雑所得の金額の計算表」を印刷したら枠内を埋めていき、所得金額を算出します。計算表は分かりやすく書かれているので、ここでは各項目の補足説明をしていきます。

各項目の補足

①総収入金額・・・1月~12月の売上、ウーバーイーツの場合はアプリ等で確認することができます。入金がなくとも売り上げの発生ベースで計上してください。

②~⑯経費各科目・・・経費とプライベートと混合している経費がある場合(例:車両関係など)、按分して計上することができます。ただ、業務の遂行上必要な部分を明らかに区分することができることが条件なので、3割は経費で7割は私用分と決めたとして、その割合の根拠を説明できるようにしてください。(使用頻度・距離など)

※交通違反などの罰則金は経費になりません。又服もプライベートと分けることが難しいので原則経費にはできません。

⑮減価償却費・・・償却率は以下の通りですが、新品の物に限ります。中古資産の場合ググってください。自転車は中古でも耐用年数は2年です(償却の最低年数が2年の為)

耐用年数償却率
軽自動車4年0.25
普通自動車6年0.167
自転車2年0.5

参考にしたページはこちらです。

ステップ3 申告・納税

いよいよ申告です。申告書作成ページよりステップ1で印刷した「スマホで確定申告(副業編)」に沿って申告をします。給与所得の源泉徴収票の用意を忘れずに(年末に職場からもらっているはずです)

住民税の納付方法には要注意!以前記事にしていますのでこちらを参考にしてください。

以上になります。お疲れさまでした。納税はくれずれも忘れずに。

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