最大65万円の控除が受けられる青色申告。
青色申告というのは確定申告の種類の1つで、複式簿記で記帳することで事業所得から最大65万円の控除を受けられるなど税負担が小さくなるメリットが受けれらます。
※青色申告より簡易的な申告が白色申告となります。
まずは一部分を紹介していきましょう。
具体例 青色申告のメリット
▼青色申告のメリットは以下のようになります
青色申告 | 白色申告 | |
特別控除 | 最大65万 | × |
損失の繰越 | 3年 | × |
家族への給与 | 賞与の支給も〇※ | 一定の上限有 |
少額減価償却 | 〇 | × |
他にも様々なメリットがありますが、ここでは省略させていただきます。
利益がでるなら青色申告にした方が良い
白色申告の方が申告は容易ですが、控除がないため利益が出た場合に税負担が大きくなります。
青色申告は経理業務が少し複雑にはなりますが、メリットも多いため利益がでているor利益がでそうなら青色申告をオススメします。
青色申告にするなら事前に届出が必要
青色申告にするなら、税務署に所得税の青色申告承認申請書を事前に提出する必要があります。
提出期限は、青色申告書で申告しようとする年の3月15日までとなります。例えば令和2年分(申告期限令和3.3.15)を青色申告にしたい場合は、令和2.3.15までに届け出をしないといけません。
ただし、1月16日以降に開業した場合は開業後2ヶ月以内が期限となります。
要は開業後2ヶ月以内に提出すれば最初の年から青色申告できるということです。
まとめ
利益がでるのであれば、経理業務が少し複雑でも様々なメリットが受けられる青色申告をオススメします。
また青色申告にするなら事前に届出が必要となりますので、期限内に提出することを忘れずに。
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