経費になるかどうかの判断基準は売上に貢献しているかどうかです。
事業に必要な経費だったかどうかその根拠を説明できれば経費として認められます。
また、個人と法人では経費の考え方が異なる為法人で認められる経費が個人では認められない場合もあります。一般的に経費にならないものの具体例を交えて説明していきましょう。
経費にできないもの
- 延滞税、延滞金(一部除く)
- 交通反則金などの罰金等
- 法人税や所得税
- 住民税
延滞税や罰則金等が経費にならない理由は社会的ペナルティの意味が薄れることを防ぐためです。
法人税や所得税等はそもそも所得に応じて支払う税金の為、経費にはできません。
個人だと認められない経費 実例
個人は公私の区別が難しいため法人に比べ経費できる範囲が比較的狭いです。
実例としては
・家族への給与
個人の場合は、事前に届出を提出していなければ認められません
・交際費
中小企業の場合、原則800万以内なら認められますが個人は売上げに直結している交際費でない場合認められないことがあります。
・退職金
自分の給料や退職金を経費として計上できるので法人の場合のみです。
なぜ個人は経費にならないものが多いのか
個人事業主は法人に比べ、公私混合しやすい傾向にあります。
第三者の目から見て判断が容易ではなく、特に飲食代や車にかかる経費などは切り離して考える事が難しいです。
その為、家事按分といって全体のうち事業に関わる一部分のみを経費として認める事もあります。
対して法人は個人とは別人格であり、営利を目的としているの為基本的には経費にすることができるのです。
まとめ
売上に貢献しているか根拠を説明できれば経費として認められるが、法人に比べて個人は公私混合しやすい傾向にある為経費に落とせる範囲が狭い。
ただ、支出がプライベート用と事業用の双方が混ざったものである場合、事業部分のみを経費として計上することも認められています。
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