コロナの影響で気になるのが確定申告の申告期限ですが、2022年(令和3年分)の申告期限は2022年3月15日までとなっております。基本的に延長はしていませんので気を付けてください。
ただ、新型コロナウィルスの影響により申告することが困難だった場合、4月15日に個別延長できる救済措置があるようです。
延長申請すれば4月15日の間まででOK
コロナウィルス感染症の影響により申告することが困難であった場合は4月15日(金)までの間、簡易的な方法に申告・納付期限を延長することができます。
国税庁HPより
ちなみに「影響をうけている」とは
確定申告期間にかけて、納税者ご自身や従業員・顧問税理士等が自宅待機を余儀なくされるなどの理由により、申告が困難になるケースです。
理由の詳しい内容を事前に説明する必要はありませんが、「税務署からお尋ねすることがございます」と国税Q&Aに記載がありました。
では、延長する方法・納付期限について確認していきましょう
申請期限を延長する方法
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけです。
事前の延長申請は必要ないようです。簡単ですね。
e-Tax(電子申告)の場合は、特記事項欄に同じく「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力しておけばOKです。
納付期限はどうなるの?
延長申請をした場合、原則として申告書の申告日が納付期限となります。
例えば4月7日に申告書を提出した場合、納付期限は4月7日ということになります。
延長申請したから納付期限が4月15日になったと勘違いしないようにしてください。
申告書の提出日=納付期限となります
※振替納税の方については納付日について別途お知らせしますと国税HPに明記されていました(2022年2月25日現在)
まとめ コロナウィルスの影響をうけていればOK
簡単に延長することは可能ですが、納付期限には気を付けましょう
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